工事請負契約約款
第1条(総則)
1.注文者および請負者は、各々が対等な立場において、互いに協力し、信義を守り、誠実に本契約を履行します。
2.請負者は、工事注文書・請書に定めるもののほか、この工事請負契約約款(以下「本約款」といいます。)、設計図書および添付の御見積書に基づいて、リフォーム工事(以下「本工事」といいます。)を完成させ、注文者は請負者が本契約に基づく義務の履行を適切かつ円滑に実施できるよう協力するものとします。
3.注文者は、本契約に基づいて、本工事代金の支払いを完了します。
第2条(一括委任・一括下請負)
注文者は、工事注文書・請書において、請負者が、請負者の責任において、本工事の全部または一部を、一括して請負者が別途指定する者に委任しまたは請け負わせることをあらかじめ承諾するものとします。
第3条(権利義務の承継)
1.注文者および請負者は、相手方の書面による承諾を得ずに、本契約から生ずる自己の権利または義務を、第三者に譲渡または承継させることはできません。
2.注文者および請負者は、相手方の書面による承諾を得ずに、本契約の目的物または工事材料を第三者に譲渡または貸与し、もしくは抵当権その他の担保の用に供することはできないものとします。
第4条(設計図書の確定)
1.請負者は、注文者との打合せにより確定した承認図および仕様書(以下「確定設計図書」といいます。)に従い、本工事を誠実に施工するものとします。
2.確定設計図書に明示されていない事項がある場合、工事の施工上重要な事項については注文者および請負者が別途誠実に協議して定めるものとします。ただし、その他の軽微な事項については、確定設計図書の作成後、別に注文者および請負者が協議して定めるとされた事項を除いて、請負者が建築実務における健全な実務慣行に従い施工することができるものとします。
3.確定設計図書を含む設計図書またはこれらを利用して完成した建築物が著作物に該当する場合には、その著作権は請負者に帰属するものとします。
第5条(工事用地の確保)
1.注文者は、工事用地その他確定設計図書において定められた本工事の施工のため必要な土地(以下「工事用地」といいます。)について、注文者の責任と費用をもって、本工事の施工のため必要とする日(確定設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保し、また工事用地に擁壁その他の構築物がある場合には、その安全性を確認した上で、請負者の使用に供するものとします。
2.工事用地の全部または一部が注文者の借地または共有地である場合、注文者は、注文者の責任と費用をもって、本工事の着工予定日の1週間前までに、当該工事用地の使用について土地所有者または共有者その他権限者の承諾書を取得し、請負者に提出するものとします。
3.工事用地について、権利関係に関する第三者の異議申出その他本工事の施工上不都合な事由が生じた場合、注文者は、注文者の責任と費用をもって、これを解決するものとします。
第6条(隣接土地との境界明示)
注文者は、工事用地と隣地の境界が不明確な場合、注文者の責任と費用をもって、本工事の着工予定日の1週間前までに、隣地所有者との間で工事用地と隣地の境界を確定し、請負者に対して、界標により境界を明示するものとします。
第7条(注文者による工事の追加・変更)
1.注文者は、注文者が希望する場合は、請負者の承諾を得て、工事内容を追加または変更することができます。
2.注文者は、前項の工事内容の追加または変更に伴い、本工事代金が増減し、工期が変更される場合があることにあらかじめ同意します。
第8条(請負者による工事の追加・変更)
1.請負者は、次のいずれか各号の事由により、本工事の施工が不可能もしくは著しく困難または不適切であることが判明した場合は、請負者は、注文者に事情を説明した上、工事内容を追加または変更することができます。
(1) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災その他の自然的事象が発生したとき。
(2) 関係法令等による規制が存するとき。
(3) 工事用地の確保ができないとき。
(4) 工事用地を含む工事現場における地盤、擁壁その他構築物の状況または近隣住民からの苦情等により工事の施工の支障となる事態が生じたとき。
(5) その他通常の事前調査では合理的に予測不可能な状況が生じたとき。
2.注文者は、前項の工事内容の追加または変更に伴い、本工事代金が増減し、工期が変更される場合があることにあらかじめ同意します。
第9条(工事の追加・変更に伴う書面の作成)
本工事の内容を追加または変更する場合は、当該追加または変更の内容を明示した請負者所定の書面によるものとします。注文者が当該書面の作成手続きを完了しない場合には、請負者は、本工事を一時中止し、工期の延長を求めることができます。
第10条(支給材料)
注文者は、請負者の書面による承諾を得ずに、注文者の支給材料によって請負者に本工事を施工させることはできません。
第11条(各種手続・近隣関係の調整)
1.注文者は、請負者が本工事の着工予定日に遅滞なく工事に着手できるように必要な準備を行うものとし、本工事の着工の前後を問わず、請負者が本工事を施工するにあたって必要となる各種の手続は注文者の費用および責任において行うものとします。
2.本工事の施工に関し、通常の一般人にとって受忍の限度を超える、騒音・振動・粉じん・日照その他の問題に関して近隣住民との間に紛争・トラブルが生じた場合には、請負者の費用および責任において解決を図るものとします。ただし、通常の一般人にとって受忍の限度を超えない騒音・振動・粉じん・日照その他の問題に関しては、注文者の費用および責任において解決を図るものとします。
第12条(第三者に及ぼした損害)
本工事の施工について第三者に損害を及ぼした場合、請負者がその損害を賠償しなければなりません。ただし、その損害(第13条第3項により付された保険などにより補填された部分を除きます。)のうち注文者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、注文者が負担するものとします。
第13条(不可抗力による損害)
1.暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災その他の自然的事象または人為的事象であって、かつ注文者・請負者いずれの責めにも帰することができない事由によって、本契約の目的物、工事材料、支給材料または貸与品等に損害が生じたときは、請負者は損害発生後速やかにその状況を注文者に通知しなければなりません。
2.前項の損害について、請負者が善良な管理者の注意義務を怠った場合は請負者の負担とし、請負者が善良な管理者の注意義務を果たした場合は注文者の負担とします。
3.第1項の損害について、火災保険、建設工事保険その他損害を補填するものがあるときは、それらの額を損害額より控除したものを第1項の損害額とします。
第14条(工事期間の変更)
1.第7条または第8条に基づく工事の追加または変更、第18条または第20条に基づく工事の中止、その他やむを得ない事由があるときは、請負者は、注文者に事情を説明した上、工事期間の延長を求めることができます。
2.工事期間の延長日数は、延長の理由を考慮して注文者および請負者が協議して定めるものとします。
第15条(工事代金の変更)
法令の制定・改廃もしくは経済事情の変動による工事材料または労力の調達の困難等により、請負代金が適当でないと認められるときは、注文者および請負者は相手方に請負代金の変更を求めることができます。
第16条(完成・引渡し)
1.請負者は、本工事の完成後、速やかに注文者との間で完成の確認を行うものとし、完成確認の終了後、注文者は、請負者所定の工事完了証明書を作成して、請負者に交付するものとします。
2.請負者は、前項の工事の完成確認の際、手直しが必要な事項が生じた場合には建築実務における健全な実務慣行に従い誠実に手直し工事を施工するものとします。この場合には、手直し工事の完了を工事の完成とみなして、前項の規定を適用するものとします。
3.工事完了検査終了後、請負者は、注文者に対し、最終請負代金(追加変更工事代を含みます。)の請求をすることができます。注文者は請負者が指定する日までに最終請負代金の支払いを完了するものとします。
第17条(契約不適合責任)
1.本契約の目的物の引渡しを受けた日から1年間に限り、契約不適合の補修を求めることができます。ただし、契約不適合が重要でなく、かつ、補修に過分の費用を要するときは、注文者は補修を求めることはできません。
2.前項の場合、請負者は、注文者に不相当な負担を課するものでないときは、注文者が請求した方法と異なる方法で契約不適合の補修をすることができます。
3.以下の各号に該当する場合には、注文者は、請負者に対し、契約不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求することができます。
(1)第1項本文の場合において、注文者が相当の期間を定めて補修の催告をし、その期間内に請負者が補修を行わない場合。
(2)第1項ただし書きに該当する場合。
(3)注文者と請負者との間で代金減額の合意に至った場合。
4.前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、注文者は、補修の催告をすることなく、直ちに請負代金の減額または損害賠償を請求することができます。
(1)補修が不能である場合。
(2)請負者が補修を行うことを拒絶する意思を明確に表示した場合。
(3)本契約が解除され、または債務の不履行による契約の解除権が発生した場合。
5.注文者は、請負者に対し本条の請求をした場合において、請負者からの要請があるときは、当該契約不適合に関し、請負者に調査の機会を与えなければなりません。この場合の調査費用は、調査箇所に注文者が主張する契約不適合が存することが確認された場合には請負者の負担とし、注文者が主張する契約不適合が存しないことが確認された場合には注文者の負担とします。
6.注文者が本契約の目的物について適切なメンテナンスを怠ったことにより生じた契約不適合については、注文者は本条による請求をすることができません。
7.前各項の規定にかかわらず、造作・装飾・家具などについては、注文者が引渡しを受けたときに直ちに請負者に補修、取換えまたは代替品を求めなければ、請負者は本条の責めを負わないものとします。
第18条(注文者の中止・解除権)
1.注文者は、リフォーム工事の完成前において注文者にやむを得ない事由のあるときは、中止要請書または解約通知書の作成その他の請負者が相当と認める方法により、本工事を中止し、または本契約を解除することができます。
2.前項に基づく本工事の中止または本契約の解除により、請負者に損害が生じた場合、請負者は注文者に対してその損害の賠償を求めることができます。
第19条(ローン利用の場合の特例)
本工事代金の支払の全部または一部に充てるため、注文者が金融機関等からの融資を利用する場合の取り扱いは、次のとおりとします。
(1)請負者は、金融機関等が融資を承認するまでの間、本工事に着工しないものとします。
(2)請負者の指定する日までに注文者が金融機関等からの融資を受けられないときは、注文者または請負者は本契約を解除することができます。この場合、注文者または請負者は、相手側に対して損害賠償責任を負わないものとします。
第20条(請負者の中止・解除権)
1.請負者は、次の各号の一に該当する事由の生じたときは、注文者に対する何らの催告なく、本工事を中止し、または本契約を解除することができます。
(1)注文者が請負代金の支払を遅滞し、請負者が相当の期間を定めて催告しても履行しないとき。
(2)注文者に請負代金の支払能力を欠くおそれが明らかになったとき。
(3)注文者による本契約の違反、建築関連諸法令(建築主事などからの指導を含む。)または近隣住民との間の紛争・トラブルその他やむを得ない事由により本契約の履行が不可能または困難となったと認められるとき。
(4)注文者が工事変更に伴う工事代金の変更の協議に応じないとき。
(5)注文者が工事内容に関する協議、工事期間の延長の協議その他の請負者の求める協議に応じないとき。
(6)本工事の中止期間が1か月以上に達したとき。
(7)注文者またはこれらの者の関係者が、暴力団・暴力団員・暴力団関係団体・暴力団関係者・右翼標榜団体・総会屋その他の反社会的勢力であり、またはこれらの者との関係があることが明らかになったとき。
(8)注文者またはこれらの者の関係者が前号の反社会的勢力を名乗るなどして、請負者の名誉・信用を毀損し、もしくは業務の妨害を行いまたは不当要求行為を行ったとき。
(9)その他本契約の履行を阻害する事由が生じたとき。
2.前項の規定は、請負者の注文者に対する損害賠償の請求を妨げません。
第21条(解除に伴う措置)
1.注文者は、本契約が解除された場合、請負者に対し、契約解除までの間の履行割合に応じた設計及び工事監理に関する業務報酬、工事の既施工部分と現場搬入済の工事材料に相当する工事代金を支払い、費用を清算した上で、請負者から工事の既施工部分と現場搬入済の工事材料の引渡しを受けるものとします。
2.前項の場合において、前払金があるときは、当該前払金の額を前項の出来形部分に相応する請負代金額から控除して清算するものとします。
3.請負者は、本契約が解除された場合において、支給材料があるときは、既に使用されているものを除き、注文者に返還するものとします。
第22条(遅延損害金)
1.請負者の責めに帰する事由により、工事期間内に本工事を完了できない場合、注文者は、請負者に対して、遅延日数1日につき、請負代金から工事済部分に相応する請負代金相当額を控除した額に年5%の割合を乗じた額を遅延損害金として請求することができます。
2.注文者が請負代金の支払いが遅れた場合、請負者は、注文者に対して、遅滞日数1日につき、未受領金額に年5%の割合を乗じた額の遅延利息の支払いを請求することができます。
第23条(個人情報の取り扱い)
本契約の締結にあたり、注文者が請負者に提供する個人情報(以下「個人情報」といいます。)の取扱いは次の通りとします。
(1)注文者は、請負者が、本工事、引渡後のアフターメンテナンスの実施その他本契約を履行する目的で個人情報を利用しまた、建築設計事務所、保証委託会社、提携損害保険会社、下請業者、協力業者、融資に関わる金融機関、登記等に関わる司法書士その他専門家等の第三者に対して注文者の個人情報を提供する場合があるほか、請負者が取扱う各種商品サービスの案内に利用することをあらかじめ同意します。
(2)請負者は、前項の目的以外の目的で、注文者の承諾を得ずに、個人情報を利用し、第三者に提供してはならないものとします。
第24条(紛争の解決)
本契約について紛争が生じたときは、東京地方裁判所、東京簡易裁判所または請負者の本店所在地を管轄する地方裁判所、簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第25条(協議)
本契約および本約款に定めのない事項については、必要に応じ、注文者と請負者が誠意をもって協議して定めるものとします。